更新日:

移住に際して必要な商品等の見積書を事業者から取得してください。

見積書に記載のない商品等は補助対象外となりますので、真に必要なものの見積書をご準備ください。

(※宛名は、申請者名でなければなりません。)

商品等を購入等した際に、事業者から領収書を取得してください。(※宛名は、申請者名でなければなりません。)

実際に商品等を購入する際に、補助金申請時に提出した見積書で交付決定した内容から「代金が変わった」「商品が変更になった」場合、

実際に補助される金額(補助対象額)は下記の通りとなります。

<同等品(※1)を購入した場合>

①購入代金が見積代金(=交付決定金額(※2))よりも安くなったとき ⇒ 補助金額は購入代金

②購入代金が見積代金(=交付決定金額)よりも高くなったとき ⇒ 補助金額は交付決定額

(※1)見積商品と同一の商品ではないが、同じ品目と認められる商品等(例:見積商品はA社の20型テレビであったが、品切れであったためB社の24型テレビを購入した。)
(※2)補助金申請後に見積書や上限金額をもとに交付決定額をお知らせします。 

<見積書に記載のない商品等を購入する場合>

 冷蔵庫、電子レンジ、布団を生活必需品として補助申請し、交付決定を受けていたが、これらに加えて洗濯機も購入しようとするときは、補助事業の内容の変更申請を行うことにより、洗濯機も補助対象となる場合がありますので、事前に秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課(電話:018-888-5487)までご相談ください。

交付決定通知が届いた後に購入してください。(申請した商品が補助対象外となる場合があるためです)

やむを得ない事情がある場合は秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課(電話:018-888-5487)までご相談ください。

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、ガステーブル、電子レンジ、トースター、ストーブ、クーラー、扇風機、ベッド、布団、収納タンス、棚、机など。

※パソコンやインターネットのルーター、ゲーム機、レコーダー、携帯電話(スマートフォン含む)などは対象となりません。