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戸籍謄本など現在お住まいの自治体で取得できない書類に関しては 郵便で請求することが可能な場合があります 。

自治体によってルールが異なりますので、各自治体のホームページなどでご確認いただくか、電話等でお問合せください。

取り寄せには時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持って取り寄せを行ってください。

完納証明書・・・市税に未納がないことを証明するものです。今までに秋田市に住所を置いた事のある方や秋田市に土地などの

        固定資産を持っている方などは完納証明書を提出ください。(窓口:秋田市市民税課)

資産無し証明書・・・土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明するものです。

         今まで秋田市に住所を置いた事のない方は資産無し証明書を提出ください。(窓口:秋田市資産税課)

この証明書は秋田市役所または各サービスセンターで取り扱いしています。

本人または同居の親族が運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類をご持参のうえ取扱い窓口へお越しください。
代理人が請求する場合は、本人が署名し押印した委任状と代理人の運転免許証やマイナンバーカードなどが必要です。

※直接窓口へお越しいただけない場合は、郵便またはオンラインによる請求ができます。 また、マイナンバーカードをお持ちのかたは、スマートフォンで申請ができます。詳しくはオンライン申請ページをご覧ください。

所得・納税証明書等請求書(完納証明書)

固定資産評価証明書・納税証明書等請求書(資産なし証明)

上記請求書の他に定額小為替(300円x必要部数)と本人確認書類のコピー、244円分の切手(84円+特定記録手数料160円)を貼った返信用封筒を送付してください。

 《送付先》

 〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1 秋田市役所
完納証明書の場合:市民税課 庶務・税制担当
資産なし証明の場合:資産税課

   ℡ 018-888-5473 

企業が採用内定者に対して「内定したこと」を知らせる書類です。内定通知書を発行することは企業の義務ではないため、
企業によっては内定は口頭だけで通知される場合もあります。

しかし、補助金申請の場合はその事実を書面で確認する必要があることから企業へ発行を依頼してください。

※移住後に秋田市内で仕事を開始する事や1か月を超える期間の雇用であることがわかるものをご提出ください。

⇒通知書に記入がなかった場合は次の書類へ

雇用契約を結ぶに当たり、事業主が補助申請者の雇用期間や賃金、就業場所、業務内容などを通知する書類です。「雇入通知書」、「労働契約書」など、書面の名称が企業によって違うかもしれません。

雇用通知書を提出していただくのは、秋田市での仕事(※)が決定していることや開始の時期、1ヶ月を超える期間の雇用であることなどを確認するためです。

「雇用通知書」という名称の書類がない場合であっても、他の書類(「内定通知書」「内定書」「採用決定通知」「合格通知書」など)に記載されていることがありますので、お持ちの書類をご確認ください。

※市外本社企業に所属する場合は、勤務地が秋田市移住後に仕事を開始することが明記されていること

移住後、起業して事業を営もうとするかたは事業計画書の提出が必要です。
今後、どのように事業を運営していくのか、具体的な内容を内外に示す計画書のことです。
特に決まったフォーマットはありませんが、

これから秋田市でいつからどのような事業を運営されるのかなどをご記載ください。

※資格や許認可を要する事業であるときは、その写し等を提出してください。

次のうち2種類必要です。
1、秋田県に本籍地がない方…生まれてからこれまでの本籍地で取得する「改製原戸籍」と「戸籍謄本」(原本)
2、秋田出身ではないが本籍地が秋田にあった方…生まれてから16歳になるまでの間の本籍地で取得する「戸籍の附票」と「改製原戸籍の附票」(原本)
3、秋田県外の高等学校または中等教育学校の卒業証明書(卒業証書も可)の写し

平成に戸籍法が改正されたとき、戸籍の様式などが変更され、新しい様式の戸籍に書き換えが行われました。

この書き換え前の戸籍を改製原戸籍(縦書きのもの)といいます。
改製原戸籍では、様式が変わる前の戸籍の情報が掲載されています。この様式の変更は、各自治体によって時期が異なります。

戸籍に記載された事項の全部を写したもので、戸籍の「全部事項証明書」とも言われるものです。本籍地のある自治体で取得できます。

若者移住促進事業補助金の加算用に準備する際は、これまでの全ての本籍地で取得する 「戸籍謄本(電子化されて横書き)」「改製原戸籍謄本(縦書き)」が必要となります。

なお、これらの書類で「生まれてから現在に至るまでの戸籍の履歴」を確認します。

本籍地の市区町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)

現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。本籍地のある自治体で取得できます。

若者移住促進事業補助金の加算(生まれてから中学校卒業までの間、秋田県外で生活していたことの証明)用に準備する際は、16歳までの全ての本籍地で取得する「戸籍の附票(電子化されて横書き)

に加え、「改製原戸籍の附票(縦書き)が必要となります。

戸籍の在籍者全員が転籍や婚姻、死亡などにより戸籍から抜け、戸籍が閉鎖(除籍)された場合に、その「戸籍の附票」は

「戸籍の除附票 」となります。

法令で定める保存期間を過ぎ、廃棄されている場合がありますので、そのときには戸籍の除附票の「廃棄済み証明書」をご準備ください。