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東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のうち、条件不利地域(下記の表参照)を除いた区域をいいます。
都県名 | 条件不利地域 |
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東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村および小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村および神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町および鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町および清川村 |
下記のサイトとなります。
『東京圏移住支援事業補助金』の対象は一般就職の場合、就業先の求人が秋田県の「秋田移住支援金マッチングサイト」に掲載されている求人であることが条件(※)となります。
※その他細かい条件につきましてはこちらをご確認ください。
地域企業の経営者の右腕として、新たな商品・サービスの開発、その販売の開拓や、個々のサービスの生産性向上などの取組を通じて、企業の成長戦略を具現化していく人材です。具体的な人物像(イメージ)については、プロフェッショナル人材とはをご覧ください。(内閣府HPより)
秋田県外在住の方が秋田市内の企業の採用面接を受ける際、交通費の一部を助成する制度があります。
助成を希望される方は、秋田市に移住希望登録した上で、『秋田市移住相談八重洲センター』にご相談ください。
※助成の対象とならない場合もありますので、詳しくはこちらをご確認ください。
各補助金毎に定められた期間内に秋田市から他市町村へ転出した場合や条件が満たされなくなった場合は受領した補助金額を返還する必要があります。
原則として、補助金の交付申請のあった日から3年未満に市外へ転出したときや1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したときなどは、補助金の全額を本市に返還。また、補助金の交付申請のあった日から3年以上5年以内に市外に転出したときは、補助金の半額を本市に返還。
原則として、転入日以降3年以内に市外へ転出したときや補助金を他の目的に使用したときなどは、補助金を市に返還。
原則として、転入日以降5年以内に市外に転出したときや補助金を他の目的に使用したときなどは、補助金を本市に返還。
返還方法などにつきましては、秋田市人口減少・移住定住対策課(018-888-5487)までお問合せください。